老後は東南アジアで過ごす!

 アメリカ人が、老後を暖かいフロリダなどで過ごすパターンがありますが、人によっては物価の安いメキシコに移住する人もいます。
 そう考えると、強い円を生かして東南アジアで過ごすのも1つの案ですね。かつてスペインのコスタデルソルとかが注目されていましたが、遠くて簡単には帰国できません。 アジアならタイやシンガポールで最大6時間ですから、何かあったときにもすぐに帰国できますし、往復5万円以内ですから1年に何回でも帰国できます。 以下を参考にしてください。
ハワイに別荘を持つよりも安上がりだと思いますし、ハワイの物価はとにかく高い。これからはアジアではないでしょうか?

フィリピン
○特別永住権(正式名称:SRRV、通称:PRA査証)◆35歳以上の外国人に対してリタイアメント用の特別永住権を発給する優遇制度。◆2006年より預託金(定期預金)の減額措置が実施。35-49歳は5万ドル、50歳以上は2万ドル(年金送金者は1万ドル)の現地指定銀行・定期預金が条件。申請から査証発給まで5~7日。◆現地で就職の場合の労働許可取得手続きが緩和。許可を得ない就労は不可。◆外国人名義での土地購入は認められていません。詳細は フィリピン永住権・SRRVガイド○ロングステイ査証.SRVV2003年9月より実施された新しいロングステイ用の査証制度。預金の必要無しに1年間の滞在が許可されます。現地延長不可。詳細は フィリピン・ロングステイ査証ガイド

タイ
○リタイアメント査証1年更新のノンイミグラントO-A査証(50歳以上)と90日間の年金査証(60歳以上)の2種類に加えて、優遇観光査証のエリートカード制度があります。詳細は タイ・ リタイアメント査証ガイド

マレーシア
マイ・セカンドホーム・プログラム(MM2H)/マイセカンドホーム査証(2006年および2007年に制度改変。2006年3月1日施行の新制度は撤廃)査証有効期間は、パスポートの有効期間内にて最長10年間(サラワク州は5年)。更新可能。査証発給料500リンギ。加えて出入国自由のソシアルビジットパスの発給(1年当たり90リンギ)が必要。就労不可。永住権の取得不可。管轄移民局はクアラルンプールの入国管理局本部。サバ州とサラワク州は各州移民局の管轄となります。※2007年6月より個人申請は廃止。認可代理店を通じての申請のみに変更。各種関連情報は マレーシア査証ガイド■50歳以上の条件月1万リンギ(約30万円)の年金受給(公的年金のみ)収入がある人。または、マレーシアの銀行に15万リンギ(約450万円)の定期預金をする人。子供・配偶者同伴の追加条件はなし。※1年経過後に住居購入・教育・医療目的に限り、9万リンギの引き出し可。2年目以降6万リンギ以上の預金維持が必要。■50歳未満の条件マレーシアの銀行に30万リンギ(約900万円)の定期預金をする人。子供・配偶者同伴の追加条件はなし。※1年経過後に住居購入・教育・医療目的に限り、24万リンギの引き出し可。2年目以降6万リンギ以上の預金維持が必要。■サラワク州規定サラワク州に滞在する場合は別途規定が新設定。50歳以上でマレーシアの銀行に単身者は10万リンギ、夫婦(配偶者の年令不問)は15万リンギの定期預金をする人。または単身者は月額7千、夫婦1万リンギの年金収入などがある人が対象。滞在期間は最長5年、更新可能。※サラワク州居住者の保証人が必要となり、保証人の身分証明書コピーを提出。■制度条件の運用公式な資格条件項目には入っていませんが、日本での十分な財務資産環境を要求される場合があります。財務証明は日本の銀行の預金残高証明(直近3ケ月間のもの)、その他の収入・資産証明など。銀行残高証明の金額は明示されていませんが、目安として25~50万リンギ相当といわれています。尚、運用・適用状況などの問い合わせには在日観光局の日本人スタッフが対応しています。<必要書類>・Social Visit Pass申請書2通(書式12)・パスポートコピー(全ページ・カラーコピー)、写真2枚・志望レター(英文・A4用紙に10行程度~)・過去10年間の職務経歴書・結婚証明書(配偶者同伴の場合)・出生証明書(18歳未満の子供同伴の場合)・マレーシアの銀行の定期預金証明(リンギ預金のみ)・マレーシアの民間医療保険加入証明・マレーシアの病院の健康診断書・月収証明(50歳以上で月収条件にて申請する人のみ)<備考>◆定期預金の利息は通常・約3%前後。利息は半年毎に普通口座に振り込まれる場合が一般的。またマレーシアの銀行はツーリストの身分では口座開設できないため、移民局の承認書と旅券を持参して口座を開設します。◆同伴の学校教育が必要な子供は、マレーシアで教育を受けることができます。◆移民局の許可を得れば日本からメイド1人の帯同が可能。◆家族単位で1台のみ無税にて車の持ち込み可能。但し複雑な手続きが必要です。またはマレーシア生産車1台に限り、消費税不要にて購入可。◆申請を代行する認可代理店が保証人となります。<認可代理店/MM2Hエージェント>2007年6月1日より、個人の申請は不可。MM2H認可代理店を通じての申請のみとなりました。認可代理店は142社(2007年時点)。マイセカンドホームセンターの認可代理店ガイドマイセカンドホームセンター認可代理店リスト一覧<申請審査手順>認可代理店を通じて申請書類を提出すると、移民局から承認書が発行。その後、現地にて定期預金開設、保険加入、健康診断を終え、証明書類と承認書を移民局に提出すると正式な査証が発給されます。申請から査証発給まで約10週間。<査証更新>申請書(書式55)・旅券・預金証明・医療保険証明などをMM2H認可代理店を通じて提出。所要約2週間。<公式サイト>マレーシア観光省 マイセカンドホーム・センター在日マレーシア観光局 プログラムガイドマレーシア移民局 My Second Home Program

インドネシア
○リタイアメント査証2001年1月、制度開始。2003年、一部条件が緩和。1年毎の更新手続きによって、5回の延長手続き、計6年間の滞在が可能。6年経過後は、出国後にリタイアメント査証を再申請することも可能。専用の新たな在留資格も検討されています。また永住権の申請をする方法もありますが、発給が確約されているわけではありません。外国人名義での土地購入は不可。各種関連情報は インドネシア査証編<主な対象条件>◆55歳以上で月1500ドル以上(以前の2500ドルから引き下げ)の年金受給者。または同額以上の銀行金利配当、定額収入を有する人。◆指定された観光地域において3万5千ドル以上の宿泊滞在施設を購入、または月500ドル以上(以前の1000ドルから引き下げ)の賃貸物件を借りること。◆滞在中、インドネシア人の使用人(家政婦)を雇用すること。<夫妻での滞在>配偶者は同行家族査証での滞在となり、年齢制限はありません。同時申請可能。夫婦関係が記載された戸籍証明とパスポートコピーが必要となります。<申請取得手順>査証手続きは文化観光担当大臣から高齢観光客担当者として指名を受けた旅行代理店で行い、この旅行代理店が保証人となります。また、旅行会社手数料は会社により異なり、書類の一部はインドネシア語翻訳を要求されます。申請は日本の大使館にてホリディ・ランシアというリタイアメント希望者用の短期査証を取得して入国。現地にて申請しリタイアメント査証に切り替えます。または観光査証で入国し申請。許可が下りた後に出国、第三国のインドネシア大使館でリタイアメント査証を受け取ります。滞在開始後は、移民局、警察などへの居住通知も必要。<必要書類>◆住宅購入証明、または賃貸契約書◆月1500ドル以上の年金受給証明、または定額収入の公的証明書、銀行証明書◆履歴書◆健康保険、死亡保険、損害保険がカバーされている保険加入証書。(分散加入可。インドネシアの保険、または現地で使用可能な旅行保険)◆インドネシア人家政婦を雇用する旨の誓約書、または家政婦の身分証明KTP◆インドネシアで就労しない旨の誓約書◆4×6センチの写真10枚、3×4センチの写真4枚、2×3センチの写真4枚(背景赤色)◆パスポート(残存期限12ケ月以上)、または全ページのコピー◆出入国管理費◆査証発給料(数万円程度)※250,000,000ルピー(約300万円)以上の銀行残高証明など、資産証明を要求される場合があります。

台湾もありますが、蒸し暑いので排除しました。

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